鎌倉ひる会場 規約

鎌倉ひる会場 規約

1. 総則

(会の名称)

第1条. 当会の名称は、守成クラブ 鎌倉ひる会場(以下「当会」という。)とする。

(目的)

第2条. 当会は、会員同士の親睦を深め、会員相互の商売を繁盛させ、当会が拡大発展することを目的とする。本規約は、当会の健全な運営、会員制度について定めるものとする。

(用語の定義)

第3条. この規約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

1.代表:当会の正会員であり、当会を代表し、当会の業務を執行する者。

2.事務局:当会の正会員であり、当会を代表して守成クラブ本部との事務手続き及び入会に関する手続きを行い、例会運営の事務担当及び代表を補佐する者。

3.会計:当会の正会員であり、例会費及び運営費の管理と事務局を補佐する者。

4.副代表:当会の正会員であり、代表を補佐、代表の委任により代表の代理をする者。

5.三役:代表、事務局、会計をいう。

6.三役会:三役、副代表で構成され、当会の運営に関連する事項を世話人会とともに相談、協議したうえで、かかる事項を決定する当会の意思決定機関。

7.世話人:当会の正会員であり、三役会の承認を得た上で、当会の運営に積極的に協力する会員。

8.世話人会:三役、副代表、世話人で構成され、当会の運営に関連する事項を相談、協議し例会運営を円滑に行う組織。

9.サポーター:三役、副代表、世話人以外の正会員又は準会員であり、当会の運営等に関し積極的に協力する会員。世話人会での議決権はない。

10.会員:守成クラブ且つ鎌倉ひる会場の趣旨に賛同し、第6条による資格を得た者。

11.準会員:守成クラブ且つ鎌倉ひる会場の趣旨に賛同し、第6条による資格を得た者。

12.ゲスト:法人の取締役、または事業主のうち、事業体の決済権限者であり、当会へ未入会の者。

13.決済権限者:法人の取締役又は個人事業者の代表で、自社又は自身の事業の決済権限を持つ者(決済権限を持つ者か否かは、三役会で実質的に判断する)。

14.自会場:鎌倉ひる会場。

15.他会場:守成クラブの会場で、自会場以外の会場。

16.例会:守成クラブ自会場会員、他会場会員、各会員の顧客、人脈を持ち寄り、各会員の売上又は利益を延ばす為の商談会をいい、仕事バンバンプラザという。

17.有効紹介数:自身が紹介者となり入会したゲストの内、退会者を除く数。

18.紫バッジ:正会員で有効紹介数がゼロの会員。バッジ自体は実在しない。

(事業)

第4条. 当会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.毎月1回、例会を開催(原則、毎月第三木曜日。なお、毎月第三木曜日が開催会場都合により使用できない場合、三役会で例会日を決定する。)。

2.会員相互のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業を促進。

3.会員相互の親睦を図るための親睦会を開催する。

4.その他、目的を達成するために必要な事業。

2. 例会及び会員

(例会等)

第5条. 1.例会の運営は次のとおりとする。

(1)例会への参加費用は、三役会で決定し、公式ホームページ等で公開する。

(2)出欠の申し出は例会開催の2日前の午前12時までとし、それ以降キャンセルした場合は速やかに参加費用を当会口座へ振込にて支払うものとする。

(3)ゲストの参加は、他会場を含めて一回のみとする。

(4)会員、準会員は、ゲスト参加したが入会していない者に対しては営業行為をしてはならない。

(5)ゲスト参加したが、入会しないものは、会員、準会員に対して営業行為をしてはならない。

(6)例会参加申込者の代理出席は認めない。

(7)準会員、紫バッジによる他会場への参加は認めない(他会場の紫バッジも鎌倉ひる会場には参加できない。)。但し、ゲスト同伴者として参加する場合はこの限りではない

(8)ゲストの紹介者は、守成クラブの会員となるにふさわしい人をゲストとして招待するものとする。

(9)ゲスト参加申込後、当会が例会参加の承認をしない場合、紹介者にのみ連絡をするものとし、紹介者はゲストに当該事項の連絡をしなければならない。

(10)例会に遅参した場合は、車座中であれば、その車座が終わるまでは受付にて待機しなければならない。

2.第4条第1項の例会参加については、ビジネスマナーを考慮した服装で参加するものとする。次のいずれかに該当する例会参加者がいた場合、世話人は三役の了承を得た上で、その者の例会参加を拒否することができる。

(1)ビーチサンダル、水着

(2)入れ墨、タトゥー

(3)著しく清潔感に欠ける服装

(4)その他例会参加にふさわしくない服装

3.第4条第2~4項の事業については、企画の趣旨に則した服装で参加するものとする。

4.本条第2項に基づき参加が認められなかった場合においても、参加希望者は参加費を支払わなければならない。

5.本条第1項第2号及び前項に基づきゲスト参加希望者が参加費を支払わない場合、紹介者が参加費を負担するものとする。

6.第4条第1項の例会参加については、次のいずれかに該当する場合、当会場、他会場の会員に対し、世話人は三役の了承を得た上で、その者の例会参加を拒否することができる。

(1)金銭トラブル

(2)男女トラブル

(3)暴力トラブル

(4)人を傷つける行為

(5)その他、当会の会員として相応しくないと三役会で判断した者

7.世話人会は、本条第1項以外に別途、交流会を企画・開催することができる。日時、参加費、参加条件等は、都度、世話人会で決定する。

(会員)

第6条. 1.当会の会員種別は、次の通りとする。

(1)準会員:入会届を出し、入会金および年会費を納めた者。

(2)正会員:当会又は他会場にゲストを1名紹介し、ゲストが入会するに至った者。

(3)ゴールド会員:正会員のうち、当会又は他会場にゲストを10名紹介し、自己の紹介した10名のゲストが入会、在席している者。

(4)ダイヤ会員:ゴールド会員のうち、他に1会場を立ち上げるなど、守成クラブの発展に特に寄与したと守成クラブが認めた者。

2.会員の期間は、入会月から1年とする。更新の場合は、更新月から1年とする。

(入会)

第7条. 1.当会へ入会する者は次の条件を全て満たすものとし、会員は本規約を遵守しなければならない。

(1)当会会員、準会員又は他会場会員、準会員の紹介があること。

(2)決済権限者であること。

(3)事業体が実在すること。

(4)所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提出すること。

(5)入会金、年会費の振込を期日内に完了すること。

(6)守成クラブ本部、守成クラブ鎌倉ひる会場の理念に賛同し、規則を遵守すること。

(7)役員ではない営業職(不動産、生命保険、損害保険、証券、金融、投資会社、車販売等)でないこと。

(8)以下に挙げる登録禁止要件に該当しないこと(副業も含む)。

  ①宗教活動

  ②政治活動

  ③非社会的勢力(反社会的勢力)

  ④まち金、貸金業

  ⑤風俗

  ⑥ギャンブル

  ⑦マルチまがい商法、ネットワークビジネス、連鎖販売取引

  ⑧ネズミ講、無限連鎖講

  ⑨霊感商法

  ⑩火災保険請求サポート業(但し建設業に付随するものは除く)。

  ⑪公序良俗に反することを業とする者。

(9)生命保険業、損害保険業に該当する場合、代理店であること。 

(10)男女の出会い目的、他の交流会等に勧誘目的でないこと。

(11)守成クラブから除名されて3年を経過しない者でないこと。

(12)当会の会員として相応しくないと三役会で判断した者でないこと。

2.入会申込後、前項に抵触することが判明した場合、入会を拒否することができる。また入会後の場合は除名処分とする。

3.前項の場合、除名処分となった日から7日以内に事務局から入会希望者又は会員に通知する。

4.特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に重大な影響を与えるおそれがある場合、その業種の入会制限することができる。

5.ゲスト参加する者についても、第1項を準用する。

(会員資格喪失)

第8条. 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、資格を喪失する。

(1)第7条1項に抵触した場合。

(2)更新時において、入会月の三か月後の末日までに年会費を支払わない場合。

(3)退会届を提出した者。

(4)当会を除名された場合。

(5)会員が役員となっている法人または個人の事業が消滅又は所在の確認が取れないとき。

(6)当会の準会員のうち、当会に対し入会から1年以内にゲスト参加者を入会させることができない時。但し三役との面談において改善の見込みがある場合を除く。

(7)例会参加費等の支払いをしない場合。

(退会)

第9条. 1.会員は、次のいずれかの方法にて退会することができる。

(1)当会の事務局に退会届を提出する方法。

(2)守成クラブ本部へ直接連絡をする方法。但し、当該通知をしたことを当会へ通知することを要す。

2.事務局は前項第1号の申請を受理した場合、速やかに代表に報告し、直近に開催される三役会に報告するものとする。

(移籍)

第10条. 1.他会場に移籍を希望する会員は、移籍先会場の代表の承認を得た上で、当会代表の承認を受けるものとする。

2.移籍の承認をした場合、代表は直近に開催される三役会に報告するものとする。

3.他会場への移籍は赤バッジ以上の会員とし、緑バッジ、紫バッジの会員はその資格はない。

(会員資格停止、除名)

第11条. 1.会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、世話人会を開催し、世話人会の過半数の決議により資格停止又は除名決議申請を三役会に対してする事が出来る。ただしこの場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)当規約および刑罰法規に違反したとき。

(2)当会の名誉を傷つけ又は当会の目的に反する行為をしたとき。

(3)入会の後において強引な販売手法を行う者。

(4)法律で禁止されている商品、サービスの提供したとき。

(5)景品表示法、薬事法等法令を遵守しない者。

(6)ビジネスマナーに反する行為による問題が発生したとき。

(7)悪質なビジネスモデルであることが明らかであるとき。

(8)三役会において、除名の決議が可決されたとき。

(9)例会費等の支払いを延滞している者。

(10)相手の承諾なく、身体の接触をした事実が発覚したとき。

2.三役会は、急を要する場合且つ、重要な事象が生じている場合、世話人会から1項の申請を受けることなく三役会を開催し、過半数の決議により資格停止又は除名する事が出来る。ただし除名決議の場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。

3.前2項において、当該会員に当該弁明が可能である旨の通知の発送日から起算して10日以内に弁明しない場合、弁明をしたものとみなす。

4.本条第1項による処分をした場合、代表は守成クラブ本部に報告をすると共に、全ての守成クラブ会場にこれを通知することができる。

(拠出金品の不返還)

第12条. 当会を退会(除名処分を含む)した会員及び準会員に対して、既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

(バッジ)

第13条. 会員には本部より、バッジを貸与する。

(1) 胸章は、第6条で挙げた会員の種類により、次のように定める。

   ・準会員 緑色のバッジ

   ・正会員 赤色のバッジ

   ・ゴールド会員 金色のバッジ

   ・ダイヤ会員 ダイヤをあしらえたバッジ

※ゴールド、ダイアバッジは授与。

(2)バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。

(3)バッジを紛失したときは、例会受付で代替えバッジを購入しなければならない。

(4)緑バッジは入会時例会若しくは入会後初例会で貸与し、赤バッジ、ゴールドバッジは対象者となった翌月例会にて貸与する。

(ブース出展)

第14条

1.当正会員、他会場正会員が例会においてブース出展を希望する場合は、例会参加申込み時に申し出るものとする。準会員、紫バッジにおいては出展はできない。

2.ブース出展の可否は代表、世話人の意見を聴き、三役で決定する。

3.ブース出展は参加申込者本人が必ず行うものとし、代理人(未入会会員)によるブース出展をすることはできない。ただし、販売の補助が必要である場合、1名まで可能とする。

4.ブース出展の商材に関しては、基本本人が扱う商品のみを出展可能とする。

5.飲食品を出展する場合は、食品衛生法に基づいた表示を必須とする。

6.ブース出展料は三役会の決議事項とし、公式ホームページ等で公開する。尚、出展料収益は当会の収益とする。

(自社PR)

第15条. 当会の例会に参加する正会員、他会場の会員は、例会会場の全ての卓にチラシを配布することができる。準会員、紫バッジはこれに該当しない。

(自社PR方法)

16. 会員、準会員が、協賛品を提供したいときは、事務局に品目と数量を申請し、三役の許可を得て例会の当日持参する方法で提供する。

3.役員及び世話人

(役員)

第17条. 1.三役及び副代表を役員とし、定員は次の通りとする。なお、役員は三役会において世話人の中から選任する。

・代表:1名

・副代表:3名以内

・事務局:2名以内

・会計:2名以内

2.事務局、会計については補佐役として若干名を認める。但し補佐役は三役会において議決権を持たないものとする。

(役員の任期)

第18条. 1.役員の任期については定めない。

2.事務局、会計が辞任及び解任の場合は、代表が指名した方が就任する。

3.代表が辞任する場合は三役会で次の代表を選出する。

4.代表が一時的に業務遂行不可能になった場合、三役会にて事前に定めた順序により副代表が代行任する。

5.前項の代行する副代表は、代表が不在の間についてのみ、代表としての権利義務を有する。

(三役会)

第19条. 1.当会の役員で構成される三役会を置く。

2.三役会の決議は、参加者の過半数をもって行う。

(会議の開催)

第20条. 当会は、下記の通り会議を実施する。

1、毎月1回以上、三役会を行い当会の運営の協議、決定をする。

2、三役会の決定により、任意の時期に世話人会を行い、当会の運営について協議を行う。

(世話人)

第21条. 当会を運営するにあたり、世話人を置く。

(世話人の任期)

第22条. 世話人の任期は設けない。

(世話人の選任および解任)

第23条

1.会員の中に自ら世話人となることを希望する者又はすでに世話人である者の推薦による世話人候補者がいるときは、世話人会で当該者の承認を得る。

2.過半数の世話人が出席し、世話人の過半数の賛成を得て、世話人選任又は解任決議要請を三役会に上程することができる。なお、世話人が解任決議対象者であった場合、その者は決議に参加できないものとする。

3.前項による上程があった場合、三役会にて世話人を選任又は解任することができる。なお、三役が解任決議対象者であった場合、その者は決議に参加できないものとする。

4.世話人の選任又は解任については、少数意見に十分配慮するものとする。

(世話人会)

第24条

1.三役会は世話人会を招集し、世話人はこれに参加する。

2.世話人会を招集するときは、緊急を要する場合を除き7日以上の事前に通知する。なお、通知方法は、メールまたはFacebook Messengerとする。

3.世話人会は代表が議長を選任し、協議、審議を行う。

(役割)

第25条. 世話人会の役割は、以下に定めるとおりとする。

(1)当会の運営指針を理解し遵守すること。

(2)当会の円滑な運営に協力すること。

(3)会員間の交流及びマッチングに対し積極的に関わること。

(4)当会の業務または関連法令あるいは本規約に違反する重大な事実があることが明らかであるときは、三役会に報告すること。

(5)本規約で定められたその他事項

(世話人の報酬)

第26条. 世話人は無報酬とする。但し守成本部が開催する事業(全国大会や陽根塾など)に参加する費用は、世話人会で協議した後、会が負担する場合がある。

また、他会場への参加により自会場の会員に貢献しているとみなされる場合は、当該会場への参加費を会から負担することがある。

4.規約の改定

(規約の改定)

第27条

1.三役又は世話人は、世話人会の議案として本規約の改定を提出することができる。

2.前項の議案が提出された場合、過半数の世話人が出席し、出席した世話人の過半数の賛成を得て、三役会に上程することができる。

3.前項による上程があった場合、三役会にて過半数の賛成により本規約を改定する。

5.会計

(会計)

第28条

1.当会の会計は、会計原則にしたがって行う。

2.当会の会計は、当会専用の口座を会計が管理し、三役会で監査する。

3.当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務経費)

第29条. 当会の通常の運営費以外に金銭の支出を要するときは、三役会の決議により、事務経費として支払うことができる。

6.附則

(個人情報の保護)

第30条. 会員の個人情報は、事務局が管理し、当会の適正な運営にのみ使用し、みだりに他の会員に公開してはならない。

(雑則)

第31条

1.当会会員の冠婚葬祭に関し、当会および世話人会または三役会から慶弔金は支出しない。

2.会員間の仕事の受発注に関することについては、当該会員が相互に解決するものとし当会は一切関与しない。

3.本規約に規定のない事項は、世話人会、三役会で付議し決定する。

2026年12月1日作成

2026年4月1日施行